公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の六十五 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

内閣総理大臣が第三十一条の二第三十四条の二十一の二 及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定によつてする決定 その他の処分(これらの規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第二章 及び第三章の規定は、適用しない


ただし第三十一条の二 及び第三十四条の二十一の二の規定に係る同法第十二条の規定の適用については、この限りでない。