内閣総理大臣が第三十一条の二、第三十四条の二十一の二 及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定によつてする決定 その他の処分(これらの規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
ただし、第三十一条の二 及び第三十四条の二十一の二の規定に係る同法第十二条の規定の適用については、この限りでない。
内閣総理大臣が第三十一条の二、第三十四条の二十一の二 及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定によつてする決定 その他の処分(これらの規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
ただし、第三十一条の二 及び第三十四条の二十一の二の規定に係る同法第十二条の規定の適用については、この限りでない。