公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の六十五 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

内閣総理大臣が 及びの規定によつてする決定 その他の処分(これらの規定によつて審判官がする処分を含む。)については、 及びの規定は、適用しない


ただし 及びの規定に係るの規定の適用については、この限りでない。