内閣総理大臣が第三十一条の二、第三十四条の二十一の二 及び第三十四条の四十から第三十四条の六十二までの規定により行う決定 その他の処分(これらの規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の六十六 # 審査請求
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正