第三十四条の四十七第一項 又は第三十四条の五十第一項の規定により出頭 又は鑑定を命ぜられた参考人 又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費 及び手当を請求することができる。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の六十四 # 参考人等の旅費等の請求
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正