公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の十 # 定款の変更

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2項

監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。