公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の十九 # 合併

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
監査法人は、総社員の同意があるときは、他の監査法人と合併することができる。
2項
合併は、合併後存続する監査法人 又は合併により設立する監査法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3項

監査法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する監査法人にあつては、登記事項証明書 及び定款の写し)を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

合併後存続する監査法人 又は合併により設立する監査法人は、当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行う その業務に関し、行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。