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公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の十五
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会計年度
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施行日
: 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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産業通則
公認会計士法
第三十四条の十五
1項
監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
ただし
、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。