公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の十五の三 # 会計帳簿の作成及び保存

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項

監査法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない。