監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の十五の三 # 会計帳簿の作成及び保存
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
監査法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿 及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない。