監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一
号
四
号
定款に定める理由の発生
二
号
総社員の同意
三
号
合併(合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。)
破産手続開始の決定
五
号
解散を命ずる裁判
六
号
第三十四条の二十一第二項の規定による解散の命令