監査法人は、会計年度ごとに、業務 及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の十六の三 # 業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、監査法人の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。
この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
前三項に定めるもののほか、第一項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間 その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。