裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部 又は一部の提出を命ずることができる。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の十六の二 # 貸借対照表等の提出命令
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正