公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の十四の三 # 使用人等に対する監督義務の規定の準用

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

第二十八条の三の規定は、監査法人について準用する。