第二十八条の二の規定は、監査法人が会社 その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の十四の二 # 関与社員の就職の制限
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正