公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の四十 # 審判手続開始の決定

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

内閣総理大臣は、第三十一条の二第一項に規定する事実があると認める場合(同条第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く)又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認める場合(同条第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く)には、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。

2項

第三十条第一項 若しくは第二項 又は第三十四条の二十一第二項第一号 若しくは第二号に規定する証明をした財務書類に係る会社 その他の者の会計期間の末日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該証明に係る事件について審判手続開始の決定をすることができない