公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の四十一 # 審判手続開始決定書

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。

2項

審判手続開始の決定に係る決定書(次項 及び第三十四条の四十五において「審判手続開始決定書」という。)には、審判の期日 及び場所、課徴金に係る第三十一条の二第一項 又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実 並びに納付すべき課徴金の額 及びその計算の基礎を記載しなければならない。

3項

審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。

4項
被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。