公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の四十七 # 参考人に対する審問等

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。


この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。

2項

民事訴訟法平成八年法律第百九号第百九十条第百九十一条第百九十六条第百九十七条 及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。