公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の四十三 # 被審人の代理人及び指定職員

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
被審人は、弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2項

内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(次項において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。

3項
指定職員は、審判に立ち会い、証拠の申出 その他必要な行為をすることができる。