公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の四十九 # 証拠書類の提出等

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

被審人は、審判に際し、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。


ただし、審判官が証拠書類 又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

2項

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類 その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。