被審人は、審判に際し、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。
ただし、審判官が証拠書類 又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
被審人は、審判に際し、証拠書類 又は証拠物を提出することができる。
ただし、審判官が証拠書類 又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類 その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。