公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の四十五 # 被審人による答弁書の提出

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。

2項

被審人が、審判手続開始決定書に記載された審判の期日前に、課徴金に係る第三十一条の二第一項 又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実 及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判の期日を開くことを要しない。