公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の四十六 # 被審人の意見陳述

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
被審人は、審判の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2項
審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。