被審人は、審判の期日に出頭して、意見を述べることができる。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の四十六 # 被審人の意見陳述
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。