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公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第三十四条の四十四
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審判の公開
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施行日
: 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第八十号による改正
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産業通則
公認会計士法
第三十四条の四十四
1項
審判は、公開して行う。
ただし
、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。