公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第九条 # 短答式による試験科目の一部免除等

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者に対しては、その申請により、短答式による試験を免除する。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学 若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。以下同じ。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科 若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において三年以上商学に属する科目の教授 若しくは准教授の職にあつた者 又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者

二 号

学校教育法による大学 若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科 若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上法律学に属する科目の教授 若しくは准教授の職にあつた者 又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者

三 号
高等試験本試験に合格した者
四 号

司法修習生となる資格(高等試験司法科試験の合格を除く)を得た者

2項

前項各号に定めるもののほか次の各号いずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、短答式による試験を免除する。

一 号

税理士法第三条第一項第一号 若しくは第二号の規定により税理士となる資格を有する者 又は税理士試験の試験科目のうち簿記論 及び財務諸表論の二科目について同法第七条第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得た者(同条第三項の規定により、同条第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなされる者を含む。

財務会計論

二 号

商学に属する科目 その他内閣府令で定めるものに関する研究により学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で内閣府令で定めるものを授与された者

政令で定める科目

三 号

前条第一項各号に掲げる科目の全部 又は一部に関連する事務 又は業務に従事した期間が通算して七年以上である者として政令で定める者

政令で定める科目

3項

短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。

4項

前三項の申請の手続は、内閣府令で定める。