公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第八条 # 公認会計士試験の試験科目等

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
一 号

財務会計論(簿記、財務諸表論 その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。

二 号

管理会計論(原価計算 その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。

三 号
監査論
四 号

企業法(会社法 その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。

2項

論文式による試験は、短答式による試験に合格した者 及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。

一 号

会計学(財務会計論 及び管理会計論をいう。以下同じ。

二 号
監査論
三 号
企業法
四 号

租税法(法人税法 その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。

五 号

次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目

経営学
経済学
民法
統計学
3項

前二項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部 又は一部について範囲を定めることができる。

4項

公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識 及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。