公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第十一条 # 受験手数料

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項

前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。