業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
一
号
二
号
第二条第一項の業務について公認会計士 又は監査法人を補助した期間
財務に関する監査、分析 その他の実務で政令で定めるものに従事した期間