公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第十五条 # 業務補助等

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
一 号

第二条第一項の業務について公認会計士 又は監査法人を補助した期間

二 号
財務に関する監査、分析 その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
2項

この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。