公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第十条 # 論文式による試験科目の一部免除

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。

一 号

前条第一項第一号に掲げる者

会計学 及び経営学

二 号

前条第一項第二号 又は第四号に掲げる者

企業法 及び民法

三 号

前条第一項第三号に掲げる者

高等試験本試験において受験した科目(当該科目が商法である場合にあつては、企業法

四 号

学校教育法による大学 若しくは高等専門学校、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科 若しくは旧専門学校令による専門学校において三年以上経済学に属する科目の教授 若しくは准教授の職にあつた者 又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者

経済学

五 号

不動産鑑定士試験に合格した者

経済学 又は民法

六 号

税理士法第三条第一項第一号 又は第二号の規定により税理士となる資格を有する者

租税法

七 号

第八条第二項各号に掲げる科目の全部 又は一部について、公認会計士となろうとする者に必要な学識 及び応用能力を有するものとして政令で定める者

政令で定める科目

2項

論文式による試験において、試験科目のうちの一部の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、その申請により、当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる論文式による当該科目についての試験を免除する。

3項

前二項の申請の手続は、内閣府令で定める。