公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十一条 # 事務局

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長 及び所要の職員を置く。
3項
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。