審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十一条 # 事務局
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
事務局に、事務局長 及び所要の職員を置く。
事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。