第三十五条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務 及び委員 その他の職員 その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第四十二条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正