審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
公認会計士法
#
昭和二十三年法律第百三号
#
第四十条 # 議事及び議決の方法
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。