公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第四十条 # 議事及び議決の方法

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない

2項

審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。

3項

委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない