公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

附 則

令和四年五月一八日法律第四一号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時07分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 業務補助等の期間に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間が二年以上である者の第一条の規定による改正後の公認会計士法(次条 及び附則第五条において「新公認会計士法」という。)第三条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に上場会社等(新公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する上場会社等をいう。以下 この条から附則第五条までにおいて同じ。)の財務書類(公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下 この条から附則第五条までにおいて同じ。)について第二条第一項の業務(新公認会計士法第三十四条の三十四の二に規定する第二条第一項の業務をいう。以下 この条から附則第五条までにおいて同じ。)を行っている公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次項、次条第一項第一号 及び附則第五条において同じ。)及び監査法人は、施行日から起算して一年六月間(当該期間内に新公認会計士法第三十四条の三十四の二の登録の申請をしたときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間)は、新公認会計士法第三十四条の三十四の二の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。
2項
この法律の施行の際 現に上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行っている公認会計士 及び監査法人(次条第二項の規定の適用を受けた者を除く。)が、新公認会計士法第三十四条の三十四の六第一項の規定により登録を拒否された場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該処分の日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。
3項
前二項の規定により、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる場合においては、その者を登録上場会社等監査人(新公認会計士法第三十四条の三十四の八第一項に規定する登録上場会社等監査人をいう。)とみなして、新公認会計士法の規定を適用する。

# 第四条

1項
前条第一項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項を日本公認会計士協会に届け出なければならない。
一 号
公認会計士 次に掲げる事項
氏名
生年月日
事務所の所在地
二 号
監査法人 次に掲げる事項
名称
事務所の所在地
公認会計士法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人にあっては、同法第三十四条の二十六第一項第二号に掲げる事項
2項
前条第一項の規定により上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
3項
前項の規定により、第一項に規定する期間を経過した日以後に上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うことができなくなった者は、前項の規定にかかわらず、施行日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。この場合においては、前条第三項の規定を準用する。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。