この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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附 則
平成一二年四月二六日法律第四九号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 公認会計士法の一部改正に伴う経過措置
旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の公認会計士法第四条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を有しない。