公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

附 則

平成一五年六月六日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条 及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 会計士補に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に会計士補である者 又は会計士補となる資格を有する者については、同条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項 及び第二項、第三条、第四条、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第二項第一号、第四十三条第二項、第四十六条の二第二項、第四十六条の三、第四十六条の八、第四十六条の十、第四十六条の十一、第四十六条の十二の二、第四十九条の二 並びに第四十九条の三の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第四条第六号 及び第七号中「第三十条 又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第三十二条第一項、第三項 及び第四項中「前二条」とあるのは「前条」と、同条第五項中「前二条の規定」とあるのは「前条の規定」と、「前二条に該当」とあるのは「同条に該当」と、同法第三十四条第三項中「第三十条 又は第三十一条」とあるのは「第三十一条」と、同法第四十六条の十第一項中「第三十条、第三十一条 又は第三十四条の二十一」とあるのは「第三十一条」とする。
2項
前項の場合においては、第二条の規定による改正前の公認会計士法第四十八条第二項 及び第三項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「前項」とする。

# 第三条 @ 公認会計士の資格に関する経過措置

1項
次に掲げる者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第三条に規定する公認会計士となる資格を有するものとみなす。
一 号
第二条の規定の施行の際 現に公認会計士となる資格を有する者
二 号
附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる公認会計士試験の第三次試験に合格した者
三 号
附則第八条第三項の規定によりなお その効力を有することとされる第二条の規定による改正前の公認会計士法第十条第一項の規定による第三次試験に合格した者

# 第四条 @ 欠格条項に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新法」という。)第四条第二号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用する。
2項
新法第四条第二号の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百七十八条の罪を犯し、禁錮 以上の刑に処せられた者は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十七条の罪を犯し、禁錮 以上の刑に処せられた者とみなす。
3項
新法第四条第六号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧法」という。)第四条第五号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格条項については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 第二次試験合格者等に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正前の公認会計士法第八条第一項の規定による第二次試験に合格した者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正前の公認会計士法第八条第四項の規定による論文式による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
旧試験科目
新試験科目
会計学
会計学
商法
企業法
経営学
経営学
経済学
経済学
民法
民法

# 第六条 @ 旧司法試験合格者等に関する経過措置

1項
司法試験法 及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「司法試験法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の規定による司法試験の第二次試験に合格した者 及び司法試験法等改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験に合格した者に対しては、その申請により、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験を免除し、及び司法試験法等改正法第二条の規定による改正前の司法試験法の規定による司法試験の第二次試験 又は司法試験法等改正法附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験において受験した科目(受験した科目が商法 又は会計学である場合にあっては、企業法 又は会計学)について、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。

# 第七条 @ 公認会計士・監査審査会が行う公認会計士試験に関する経過措置

1項
新法第十条第二項 及び第三項、第十五条第一項 並びに第十五条の二の規定は、施行日以後に実施される公認会計士試験の第二次試験から適用する。

# 第八条 @ 旧第三次試験の実施

1項
第二条の規定の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験の第三次試験の実施については、なお従前の例による。
2項
公認会計士・監査審査会は、平成十八年においては、前項の第三次試験 及び第二条の規定による改正後の公認会計士法の規定による公認会計士試験を行うほか、従前の第三次試験(平成十六年 又は平成十七年の第三次試験の筆記試験において公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者に対する口述試験に限る。)を行うものとする。
3項
前項の場合において、第二条の規定による改正前の公認会計士法第二条第一項、第五条第一項、第十条第一項 及び第二項 並びに第十一条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同法第十条第一項中「筆記 及び口述」とあるのは「口述」と、同条第二項中「第十二条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条」と、同法第十一条中「次条」とあるのは「公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の次条」とする。
4項
第二項の規定により行われる第三次試験については、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十一条、第十二条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条、第三十五条第二項第三号 及び第三十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「公認会計士試験」とあるのは、「第三次試験」とする。

# 第九条 @ 業務補助等の期間に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に会計士補 又は会計士補となる資格を有する者に対する同条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正前の公認会計士法第十一条に規定する業務補助等の期間(同法第六十五条第二項の規定により同法第二条第一項の業務について公認会計士を補助した期間とみなされる期間を含む。)は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項の業務補助等の期間とみなす。

# 第十条 @ 実務補習に関する経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の公認会計士法第十二条第一項に規定する実務補習を行っている者は、第二条の規定の施行の際 現に当該実務補習を受けている者が修了するまでの間においては、当該者に対して、当該実務補習を行うものとする。この場合において、同条の規定による改正前の公認会計士法第十二条 及び第三十四条の五第二号の規定は、なお その効力を有する。
2項
第二条の規定による改正前の公認会計士法第十二条(前項の規定によりなお その効力を有することとされる場合を含む。)の規定による実務補習を修了した者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けたものとみなす。

# 第十一条 @ 登録拒否の事由に関する経過措置

1項
新法第十八条の二(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする登録の申請について適用し、施行日前にした登録の申請に係る登録拒否の事由については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置

1項
新法第二十四条の二(新法第十六条の二第四項 及び第三十四条の十一の二において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等(新法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の財務書類(新法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)で、施行日以後に開始する会計期間(新法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

# 第十三条

1項
新法第二十四条の三(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、当該公認会計士が当該大会社等の財務書類について監査関連業務(新法第二十四条の三に規定する監査関連業務をいう。附則第二十四条において同じ。)を行った会計期間以後の連続する会計期間について適用する。

# 第十四条

1項
新法第二十四条の四(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、大会社等の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該大会社等の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 証明書に明示する事項に関する経過措置

1項
新法第二十五条第二項(新法第十六条の二第四項 及び第三十四条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類の証明については、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 公認会計士の就職の制限に関する経過措置

1項
新法第二十八条の二(新法第十六条の二第四項 及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類について新法第二条第一項の業務を行った場合について適用する。

# 第十七条 @ 懲戒に関する経過措置

1項
新法第三十条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日以後にした同条第一項の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 又は監査法人の施行日以後にした同条第三項の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為について適用し、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日前にした旧法第三十条第一項の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 若しくは同条第二項の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 又は監査法人の施行日前にした同条第三項の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為については、なお従前の例による。
2項
新法第三十一条(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士、外国公認会計士 又は会計士補の施行日以後にした新法 若しくは新法に基づく命令に違反する行為 又は公認会計士の施行日以後にした新法第三十四条の二の規定による指示に従わない行為について適用し、公認会計士、外国公認会計士 又は会計士補の施行日前にした旧法 又は旧法に基づく命令に違反する行為については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 指示に関する経過措置

1項
新法第三十四条の二(新法第十六条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、公認会計士 又は外国公認会計士の施行日以後にした新法 又は新法に基づく命令に違反する行為について適用する。

# 第十九条 @ 社員の資格に関する経過措置

1項
新法第三十四条の四第二項第二号の規定の適用については、旧法第三十四条の二十一の規定により監査法人が設立の認可を取り消された場合は、新法第三十四条の二十一の規定により監査法人が解散を命ぜられた場合とみなす。

# 第二十条 @ 監査法人の成立の届出に関する経過措置

1項
新法第三十四条の九の二の規定は、施行日以後に監査法人が設立の登記をした場合について適用する。

# 第二十一条 @ 監査法人の定款の変更に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にされている旧法第三十四条の十第一項に規定する認可の申請は、新法第三十四条の十の規定によりした届出とみなす。

# 第二十二条 @ 指定社員に関する経過措置

1項
新法第三十四条の十の四第一項の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用する。

# 第二十三条 @ 監査法人の業務の制限に関する経過措置

1項
新法第三十四条の十一第一項第二号 及び第三号の規定は、会社 その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該会社 その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 大会社等に係る業務の制限の特例に関する経過措置

1項
新法第三十四条の十一の三の規定は、施行日以後に開始する大会社等の会計期間であって、監査法人がその社員に当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行わせた会計期間以後の連続する会計期間について適用する。

# 第二十五条 @ 監査法人の解散に関する経過措置

1項
新法第三十四条の十八第一項の規定は、施行日以後に同項に掲げる理由が生じた場合について適用する。
2項
この法律の施行の際 現に社員が四人以下である監査法人に対する新法第三十四条の十八第二項の規定の適用については、施行日において社員が四人以下になったものとみなす。

# 第二十六条 @ 監査法人の合併に関する経過措置

1項
新法第三十四条の十九第三項の規定は、施行日以後に合併後存続する監査法人 又は合併によって設立した監査法人が登記をした場合について適用する。

# 第二十七条 @ 監査法人に対する処分に関する経過措置

1項
新法第三十四条の二十一第一項の規定は、監査法人の施行日以後にした新法 若しくは新法に基づく命令に違反する行為 又は同項の著しく不当な運営について適用する。
2項
新法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新法 若しくは新法に基づく命令に違反する行為 若しくは著しく不当な運営 又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧法第三十四条の二十一第一項第一号の虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤 若しくは脱漏のないものとして証明する行為 又は旧法 若しくは旧法に基づく命令に違反する行為 若しくは著しく不当な運営については、なお従前の例による。
3項
新法第三十四条の二十一第四項の規定は、施行日以後に同条第二項の規定による処分の手続に付された監査法人について適用する。

# 第二十八条 @ 公認会計士・監査審査会の会長及び委員の任命に関する経過措置

1項
新法第三十七条の二第一項の規定による公認会計士・監査審査会の会長 及び委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
2項
施行日の前日において公認会計士審査会の委員である者の任期は、旧法第三十六条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

# 第二十九条 @ 日本公認会計士協会に対する監督上の命令に関する経過措置

1項
新法第四十六条の十二の二の規定は、日本公認会計士協会の施行日以後にした同条の法令等に違反する行為 及び会員が施行日以後に当該法令等に違反する行為をした場合における日本公認会計士協会の同条の怠る行為について適用する。

# 第三十条 @ 第三次試験の受験要件の特例に関する経過措置

1項
昭和三十二年七月三十一日までに商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 及び同日までに公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)による改正前の公認会計士法第五十七条第二項各号に掲げる職の一 又は二以上にあってその職にあった年数を通算して十四年以上になった者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学、企業法 及び経営学について、同法第八条第二項の規定による論文式による試験を免除する。
2項
前項に規定する者は、第二条の規定による改正後の公認会計士法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であって、同法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。

# 第五十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。