公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

附 則

平成一八年六月一四日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時07分


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1項
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「 若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号 若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号 若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定 及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告 若しくは資料の提出の命令、質問 若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。)平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日