この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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附 則
平成一四年一二月六日法律第一三八号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条 並びに附則第七条第一項 及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定 平成十七年十二月一日
# 第二十条 @ 公認会計士法の一部改正に伴う経過措置
旧法の規定による司法試験の第一次試験 若しくは第二次試験 又は旧司法試験の第一次試験 若しくは第二次試験に合格した者に係る公認会計士試験の第一次試験の免除 又は第二次試験の一部免除については、なお従前の例による。