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施行期日
1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第七条に一項を加える改正規定 公布の日
二
号
第五十条から第五十三条の二まで及び第五十四条から第五十五条の二までの改正規定 平成四年九月一日
三
号
第十条第三項の改正規定(「その後 行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験の合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成五年八月一日
四
号
第十条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「その後 行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験の合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる」に改める部分を除く。)及び第十一条の改正規定 平成七年八月一日
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経過措置
2項
平成五年八月一日前に行われたこの法律による改正前の公認会計士法第十条第一項の規定による第三次試験の筆記試験において同条第三項に規定する成績を得た者に対するその後 の筆記試験の免除については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。