この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条 及び第六条の規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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附 則
昭和三九年六月三〇日法律第一二三号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 検定合格者の経過措置
改正前の公認会計士法第五十七条の規定により検定に合格した者の資格については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 罰則に係る経過措置
前条の規定の施行日前にした行為で、改正前の公認会計士法第六十三条の規定に係るものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。