この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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附 則
昭和二七年七月三一日法律第二七〇号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
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この法律施行の際 現に効力を有する改正前の公認会計士法(同法第六十三条第一項 及び第二項を除く。)に基く公認会計士管理委員会規則は、この法律施行後は、改正後の公認会計士法に基く相当の政令 又は大蔵省令としての効力を有するものとする。