公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

附 則

昭和二五年四月一日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時07分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
計理士法廃止の際計理士であつた者は、公認会計士法(以下「法」という。)第六十三条第一項 又は第二項の改正規定にかかわらず、この法律施行後一年間に限り、同条第一項 又は第二項の登録を受けないで、旧計理士法第一条に規定する業務を営むことができる。
5項
改正前の法の規定に基く大蔵省令は、当該大蔵省令に規定された事項に関して改正後の法の規定に基き公認会計士管理委員会規則が施行されるまでは、なお その効力を有する。