この法律は、公布の日から施行する。
公認会計士法
#
昭和二十三年法律第百三号
#
附 則
昭和二六年三月二九日法律第五一号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
· · ·
公認会計士法第四条第二号 及び第四号の改正規定は、この法律施行の際公認会計士 又は会計士補である者が現に有する地位に影響を及ぼさない。
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。