この法律は、昭和二十四年三月三十一日から施行する。但し、第五十七条第二項第五号の改正規定は、この法律施行の日から十月を経過した日後に行う特別公認会計士試験から適用する。
公認会計士法
#
昭和二十三年法律第百三号
#
附 則
昭和二四年三月三一日法律第二二号
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 08時48分
· · ·
公認会計士法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十五号)は、廃止する。