公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

附 則

昭和四一年六月二三日法律第八五号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時07分


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@ 施行期日

1項
この法律中第一条 及び次項から附則第二十一項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第二条 及び附則第二十二項から第二十五項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

@ 協会の設立に関する経過措置

2項
日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しようとするときは、三十人以上の公認会計士 及び外国公認会計士が設立委員となり、設立に関する事務を行なわなければならない。
3項
設立委員は、第一条の規定の施行の日から五月以内に、協会の会則を定め、設立総会の議を経て、当該会則について大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4項
設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時 及び場所 並びに会議の目的となる事項を、会日の二週間前までに、公認会計士 及び外国公認会計士に書面で通知するとともに、大蔵大臣に報告しなければならない。
5項
設立総会は、公認会計士法第四十六条の四の規定による会長 及び副会長となるべき者を選任しなければならない。
6項
設立総会の議決は、公認会計士 及び外国公認会計士の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
7項
設立委員は、附則第三項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を附則第五項の規定により選任された会長となるべき者に引き継がなければならない。
8項
附則第五項の規定により選任された会長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
9項
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
10項
この法律に規定するもののほか、協会の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
11項
昭和二十八年四月一日に設立された社団法人日本公認会計士協会は、定款で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利 及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
12項
設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
13項
前項の認可があつたときは、社団法人日本公認会計士協会の一切の権利 及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、社団法人日本公認会計士協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散 及び清算に関する規定は、適用しない。
14項
社団法人日本公認会計士協会の解散の登記に関し必要な事項は、政令で定める。

@ 協会への登録事務の委譲に関する経過措置

22項
第二条の規定による改正前の公認会計士法(以下「旧法」という。)の規定により大蔵大臣に提出された登録申請書 その他の書類でまだ その登録がされていないものは、その提出の日において同条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新法」という。)の規定により協会に提出されたものとみなす。
23項
旧法の規定により公認会計士名簿、会計士補名簿 又は外国公認会計士名簿にされた登録は、その登録の日において、それぞれ新法の規定によりこれらの名簿にされた登録とみなす。
24項
大蔵大臣は、第二条の規定の施行の日において、大蔵省に備えた公認会計士名簿、会計士補名簿 及び外国公認会計士名簿 その他公認会計士、会計士補 及び外国公認会計士の登録に関する書類を協会に引き継がなければならない。