内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則

# 平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定 #

第一条 # 企画官

@ 施行日 : 平成二十八年十月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年四月一日公布(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)改正

1項

内閣サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)に、併任の者を除き、企画官一人を置く。

2項

企画官は、命を受けて、センターの事務のうち、特定事項の企画 及び立案に関する事務に従事する。