内閣サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)に、併任の者を除き、企画官一人を置く。
内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則
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平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定
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第一条 # 企画官
@ 施行日 : 平成二十八年十月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年四月一日公布(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)改正
企画官は、命を受けて、センターの事務のうち、特定事項の企画 及び立案に関する事務に従事する。