内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則

平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定
分類 規則
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成二十八年十月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年四月一日公布(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号
第十二条の規定に基づき、

内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則を
次のように定める。

· · ·
1項

内閣サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)に、併任の者を除き、企画官一人を置く。

2項

企画官は、命を受けて、センターの事務のうち、特定事項の企画 及び立案に関する事務に従事する。

· · · · ·
· · ·
1項

センターに、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。

2項

サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、センターの事務のうち、国の行政機関、独立行政法人 及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。

· · · · ·