内閣サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)に、併任の者を除き、企画官一人を置く。
内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則
平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定
@ 施行日 : 平成二十八年十月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年四月一日公布(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)
第十二条の規定に基づき、
内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則を
次のように定める。
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企画官は、命を受けて、センターの事務のうち、特定事項の企画 及び立案に関する事務に従事する。
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センターに、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。
サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、センターの事務のうち、国の行政機関、独立行政法人 及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。
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