内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則

# 平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定 #

第二条 # サイバーセキュリティ監査官

@ 施行日 : 平成二十八年十月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年四月一日公布(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)改正

1項

センターに、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。

2項

サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、センターの事務のうち、国の行政機関、独立行政法人 及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。