センターに、サイバーセキュリティ監査官六人を置く。
内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則
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平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定
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第二条 # サイバーセキュリティ監査官
@ 施行日 : 平成二十八年十月二十一日
@ 最終更新 :
平成二十八年四月一日公布(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)改正
サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、センターの事務のうち、国の行政機関、独立行政法人 及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第十三条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。