内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則

平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定
分類 規則
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成二十八年十月二十一日
@ 最終更新 : 平成二十八年四月一日公布(平成二十八年四月一日内閣総理大臣決定)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2項

内閣サイバーセキュリティセンター組織規則(平成二十七年一月八日内閣総理大臣決定)は、廃止する。

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1項

この規則は、平成二十八年十月二十一日から施行する。