内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第二条 # 内閣総務官室

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

内閣総務官室においては、次の事務をつかさどる。

一 号

閣議事項の整理に関すること。

二 号
機密に関すること。
三 号

内閣の主管に属する人事に関すること。

四 号

内閣総理大臣、内閣官房長官 及び内閣官房副長官の官印 その他の公印の保管に関すること。

五 号

公文書類の接受、発送 及び保存に関すること。

六 号

職員の厚生 及び教養訓練に関すること。

七 号

予算、決算 及び会計に関すること。

八 号

総理大臣官邸の管理運営に関すること。

九 号

前各号に掲げるもの以外の 内閣の庶務

2項

内閣総務官室に、内閣総務官一人を置く。

3項

内閣総務官は、内閣総務官室の事務を掌理する。