内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。
内閣官房組織令
#
昭和三十二年政令第二百十九号
#
第五条 # 総理大臣官邸事務所長
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第八十六号による改正
総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること 及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。