内閣人事局に、人事政策統括官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
内閣官房組織令
#
昭和三十二年政令第二百十九号
#
第五条の二 # 人事政策統括官
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第八十六号による改正
人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。