内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第八条 # 内閣参事官

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

内閣官房に、内閣参事官を置く。

2項

内閣参事官は、命を受けて、内閣官房の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。

3項

内閣参事官の定数は、併任の者を除き九十一人とする。


ただし、そのうち二十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。