内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第十二条 # 組織の細目

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。