内閣官房組織令

# 昭和三十二年政令第二百十九号 #

第四条 # 内閣情報調査室

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第八十六号による改正

1項

内閣情報調査室においては、次の事務をつかさどる。

一 号

内閣の重要政策に関する情報の収集 及び分析その他の調査に関する事務(各行政機関の行う情報の収集 及び分析 その他の調査であつて内閣の重要政策に係るものの連絡調整に関する事務を含む。

二 号

次に掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律平成二十五年法律第百八号第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報室においてつかさどるものを除く

内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画 及び立案並びに総合調整に関する事務

閣議に係る重要事項に関する企画 及び立案並びに総合調整に関する事務

行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案並びに総合調整に関する事務

イからハまでに掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上 必要な企画 及び立案並びに総合調整に関する事務

2項

内閣情報官は、内閣情報調査室の事務を掌理する。